◎土地利用

Q.1 農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?(駐車場にしたいのですが?)

A

当該市町の農業委員会に農地転用の届出や許可申請が必要です。行政書士は、申請者の届出や申請の代理も行なうことができます。当事務所にご相談下さい。

Q.2 自宅前の道路や水路との境界がはっきりしません。敷地の境界をはっきりさせたいのですが?

A

道路・水路・里道などの公共用地(官有地)と個人の所有する土地との境界を明確にするためには、官民地境界確定の申請手続きが必要となります。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、当事務所にご相談ください。

Q.3 父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。この際きちんと境界を決めておきたいのですが?

A

相手が役所ではなく、民間同士の場合は境界の確認書を作成されることをお勧めします。行政書士は、そのための調査や測量を行ない、境界の確認書の作成も行なっています。当事務所にご相談下さい。

Q.4 家の前に今は利用していない水路がありますが、自由に使ってよいのでしょうか?

A

昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては市町等から払い下げを受けることが可能です。行政書士は、そのための用途廃止や売払いの申請手続きを行ないます。当事務所にご相談下さい。

Q.5 後継者のいない農家が、農地を売って離農することを考えています。買主は、どのような手続きが必要ですか?

A

農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の利用目的、面積などにより農地法適用条項や関連法令によって各々の申請手続きが必要となってきます。
当事務所に、内容をご説明の上ご相談ください。

Q.6 新たに自動車の購入を予定しています。家の前の道路に出るための出入口を拡げたいと思います。何か手続きが必要でしょうか?

A

出入口を拡げるにあたり道路構造物等の改良が起こる場合は道路法にかかる申請が必要となります。
行政書士は道路法にかかる申請も行っています。当事務所にご相談下さい。

Q.7 水路を横切って自宅へ入れるようにしたいのですがどのような手続きが必要でしょうか?

A

当該水路の種別によって手続きが変わってきます。
道路側溝、つまり道路区域の水路である場合は道路法に基づく申請が必要となります。
普通河川である場合は管轄市町村の普通河川の条例に基づく占用許可が必要となります。

~出典「滋賀県行政書士会HP」