酒類販売業免許

 「お酒の販売」を事業として取扱いを行う場合は、「酒類販売業免許」

(税務署が管轄)です。

かつ、販売対象に合わせた免許が必要となります

 

飲食店で顧客に対しお酒を提供する場合は、開栓済みの状態でお酒を提供することを意味し飲食店営業許可の範囲になります。

一方、未開栓のボトルや樽をそのまま売る場合は、「酒税法上の酒類の小売業」となるため、酒類販売業免許が別途必要になります。

 ☞つまり、「お酒の容器を開栓してから売るか、開栓せずにお酒そのものを売るか」の違い。

1つの店において酒類をメニューとして扱うのか、小売り商品として扱うのかによって免許の違いが生じます。

酒類販売業免許は、その販売形態に応じて「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」に区分されます。


酒類小売業免許

「酒類小売業免許」は、一般消費者や飲食店等を対象とする販売の免許です。

酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と、広範な地域の消費者を対象にインターネットやカタログによって販売する「通信販売酒類小売業免許」があります。

一般酒類小売業免許

 

販売対象 消費者、酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等
販売方法 販売場において小売。
販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)のみの消費者を対象とする通信販売
取扱酒類 基本的にすべての品目の酒類

 

通信販売酒類小売業免許

 

販売対象 2都道府県以上の広範な地域の消費者
販売方法 商品の内容・販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等(チラシ、新聞折り込み、雑誌等の広告、テレビ放送なども含む)により提示することにより販売する
受注方法 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受け付ける
(店頭での受注はできません)
商品受け渡し方法 郵送により商品を受け渡す(店頭での受け渡しはできません)
取扱酒類 国産酒(制限あり)、輸入酒

酒類卸売業免許

「酒類卸売業免許」は、主に酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許です。

いずれの免許も「どんなお酒を扱うか」「どのお酒をいくらで仕入れていくらで販売するか」「年間の収支見込・取扱数量をどのくらい見込んでいるか」「どの地域のどのくらいの消費者への販売を見込んだ計画なのか」など、細かな事業計画を作成しなければなりません。

 

 

その代表表的なものとして、お酒の輸入・輸出用免許は輸出入酒類卸売業免許が必要です。

輸入酒類卸売業免許 :輸入した酒類を国内で卸売りする免許
輸出酒類卸売業免許 :酒類を海外に卸売りする免許

 

上記以外にも下記のとおり7種類の卸売業免許があります。

「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」


当事務所のサポート内容

①管轄税務署への事前確認
②申請書類の作成と添付書類の収集
③申請書類の提出

④管轄税務署との事後対応 (追加書類作成、折衝)

報酬表(目安)

 

一般酒類小売業免許 150,000円(税込)
通販酒類小売業免許 150,000円(税込)
輸出酒類卸売業免許 200,000円(税込)
輸入酒類卸売業免許 200,000円(税込)
条件緩和申請 100,000円(税込)
一般酒類小売業免許+通販酒類小売業免許 200,000円(税込)

 ※ 上記報酬額はあくまで概算です。案件の難易度等に応じて増減いたします。

(法定手数料、実費代等は別途お支払いいただきます)

★「輸出酒類卸売業免許」取得の直近事例 ~大阪市中央区の法人様

・令和4年7月中旬   申請書類作成  

・令和4年7月27日 所轄税務署担当者と弊所で事前ヒアリング面談

・令和4年8月2日  所轄税務署宛申請書提出・受理

・令和4年10月6日 許可連絡あり。 (申請から66日

 ☞ ご依頼をいただいて許可までの所要期間は約3ヵ月です。

   本件の場合、申請以降に追加書類の提出依頼が3回ありました。