◎知的財産権(著作権以外)

Q.1 「知的財産権」とは何ですか?

A

著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(植物新品種の育成者に付与される権利)、半導体回路配置利用権など、人間の幅広い知的創作活動の成果を法律で権利として保護するようにしたものを、まとめて「知的財産権」と呼んでいます。

Q.2 「産業財産権」とは何ですか?

A

特許権・実用新案権・意匠権・商標権をまとめて「産業財産権」と呼びます。産業財産権法という固有の法律はありません。それぞれの法律(特許権・商標権等)の総称を産業財産権法と呼びます。かつて産業財産権を「工業所有権」と呼んでいた時期もありましたが、現在では「産業財産権」という名称が一般的です。財務諸表の勘定科目においても「産業財産権」の名称が使用される場合もあります。

Q.3 特許は大発明、実用新案は小発明と聞きましたが、ライセンスを受けるときに特に重要な留意点がありますか?

A

現在の法制度の下では、実用新案権は無審査で登録されるため、登録番号が付されていたとしても、特許のように強力な独占排他権を特許庁が認めたものではなく、権利行使に当たっては制限が課されています。そこで実用新案権についてご説明します。

特許権の場合は、特許庁審査官により新規性進歩性等の特許の要件が審査されていることが前提となりますが、実用新案権は無審査で登録されるため、新規性進歩性等の要件を満たさない実用新案登録出願があったときでも、方式要件を満たしていれば登録されてしまいます。そこで、実用新案権が認められた権利は、玉石混交状態であるということができます。
実用新案権を保有しているとする権利者から権利譲渡の申出、実施許諾などのライセンスの申出があったときには、注意が必要です。
登録されている実用新案権が、実効性のある権利(独占実施しうる内容)かどうかを確認したいときには、その実用新案権につき実用新案技術評価書を特許庁に請求することができます。これは実用新案権を保有する権利者でなくても請求できますので、実用新案技術評価書を得て、国内で独占実施しうる権利かどうかを確認することができます。ただし、実用新案技術評価書は、刊行物記載に基づく新規性と進歩性を判断するものであり、公知・公用についての評価がされないことに留意しなければなりません。
実質的な権利のない実用新案権の譲渡や実施許諾にはご注意ください。
ライセンス契約の事実を登録することでライセンシーはどのようなメリットがあるのかについてですが、ライセンサー(許諾者)が権利を譲渡したときでも、新たな権利者に対して、ライセンシーが対抗要件を主張できることがメリットとなります。
なお、行政書士は、実施・使用の許諾を受けた方(ライセンシ−)の権利を保護するための専用実施権・通常実施権・専用使用権・通常使用権の登録申請を特許庁に対して代理手続を行います。

Q.4 新商品の開発を行いました。その商品の名称(ブランド)として、業界でよく知られた大手企業の商品と近似したネーミングで商品販売しようと思います。そのほうが売れると思いますが、何か気をつける点がありますか?

A

有名なブランドと近似したネーミングの商標を採択すると、当該有名ブランド商品との営業主体の混同が生じる可能性があります。そのようなとき不正競争防止法により差止請求・損害賠償請求の対象となったり、刑事罰が課されるおそれがあります。有名ブランドにすりよるネーミングは長期的に見ても何らメリットはありません。よい品質で喜ばれる商品を提供するのであれば、他人の商標と類似しない商標を採択し、その商標に顧客からの信用が蓄積するような努力をすることが重要です。
また、有名なブランドは殆どの場合商標登録しており、その登録商標に新商品の商標が類似するときは、商標権侵害となるおそれもあり、当該事業を推進できないばかりでなく、民事上刑事上で責任を問われるおそれがあります。

Q.5 特許権の譲渡を受けました。特許庁に登録申請しなければならないものなのでしょうか?

A

特許権を第三者に移転したときは、移転の事実を特許庁に登録しないと効力が発生しません。
特許権のほか、実用新案権、意匠権、商標権についても同様です。
行政書士は、上記の権利移転について特許庁への移転登録申請の代理手続を行っています。

Q.6 通常実施権の当然対抗制度とは何ですか?

A

2012年4月1日施行の改正特許法によって、特許権、実用新案権、意匠権に係る通常実施権について、新たに当然対抗制度が導入されました。それ以前は、特許原簿等への通常実施権の登録が第三者対抗要件でしたが、当然対抗制度により通常実施権の登録をしなくても第三者に対抗できるようになりました。

イメージしやすいように、事例を挙げて説明します。2012年3月31日以前は、ある他人の特許権を実施したい人が、その実施の許諾を特許権者に求め、これを特許権者が承諾した場合は、特許権者(ライセンサー)と通常実施権者(ライセンシー)の間の契約が有効に成立し、合意した事項を正しく履行していれば、ライセンシーは、安心してその特許を実施できるはずでした。

そこでライセンシーは、特許庁への通常実施権の登録制度があることは知っていたが、通常実施権の許諾自体は契約により成立しているので、面倒だし費用もかかる登録をしなかった場合、特許権者が何らかの理由により、その特許権を第三者に譲渡してしまうと、新たな特許権者は、特許原簿に通常実施権の登録をしていないライセンシーに差止請求、損害賠償請求をすることができたのです。しかし、ライセンシーが通常実施権の登録をしていれば、新しい特許権者に対抗することができました。つまり、第三者対抗要件としての通常実施権登録制度が存在したのです。

しかし、改正特許法により2012年4月1日から、その登録が必要でなくなりました。通常実施権の登録をしなくても第三者に対抗できるようになったので、これを当然対抗制度と呼びます。ライセンシーの負担軽減につながる法改正でした。

なお、商標権の通常使用権には、当然対抗制度は適用されません。従来通り、商標登録原簿への通常使用権の登録が第三者対抗要件となります。

(参考)
通常実施権のライセンス契約においては、特許庁への通常使用権の登録申請について定める必要はなくなりましたが、登録制度がなくなったことにより新たな問題が指摘されています。
それは、第三者に特許権が譲渡されたときに、ライセンサーの地位も譲渡されるのかという点が法的に明確にされていないことです。具体的には、以下の3つに代表されるケースが考えられます。

・特許権の譲渡とともに、ライセンサーの地位も承継される。
・特許権の譲渡によっても、ライセンサーの地位は承継されない。新たな特許権者(譲受人)は、不作為義務を負うのみである。
・特許権の譲渡によっても、ライセンサーの地位のすべては承継されない。実施料の請求と受取等といった合理的なもののみが承継される。

ライセンス契約においては、上記のケースを参考にして、当事者間で具体的に検討して、契約書面において、明確に取り決めることが重要です。

Q.7 植物の新品種の開発に成功しました。新品種の登録をする制度はあるのでしょうか?

A

農林水産省に新品種の登録ができる制度があります。新しい品種であるのか、新品種が安定的継続的に栽培可能であるのか等の要件が審査され、登録されたときには、独占的な権利が与えられます。これを「育成者権」といいます。

行政書士は、植物の新品種についての農林水産省へ代理手続を行っています。なお、この手続は行政書士の独占業務となっています。当事務所にご相談下さい。

~出典「大阪府行政書士会HP」