まず一般社団法人・一般財団法人を設立した後に、内閣府又は都道府県に対して公益認定の申請をすることが必要です。
平成20年12月1日に法律が施行された新しい公益法人制度では、一般社団・財団法人が、公証人による定款認証と設立の登記を行うだけで設立することができるようになりました。
さらに、一般社団・財団法人が、公益社団・財団法人となるためには、内閣府又は都道府県に対して申請を行い、公益認定を受けなければならなくなりました。
一般社団・財団法人は定款の認証・設立登記のみで設立できますが、公益認定の申請を見越した定款を作成し、法令・定款に基づいた管理・運営することが大切です。
下記サイトに公益認定を見越した定款作成の参考となる資料がありますので、ご覧ください。
公益法人information 「公益認定のための「定款」について」
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法)第5条に規定されている18の基準を満たす必要があるほか、認定法第6条の欠格事由のいずれにも該当していないことが必要です。
基準については、内閣府公益認定等委員会からガイドライン、FAQ、パブリックコメント等が出されています。また滋賀県では詳しい「手引き」を作成していますので、これらもご参照ください。
公益法人information 「公益法人になる」
大阪府「公益法人について」
行政書士は次のような業務を通じて、公益法人の活動の発展に寄与しています。
・一般社団法人・一般財団法人の定款の作成及び認証(設立)
・公益認定申請書の作成、申請代理
・内部規程(役員報酬規程、理事会運営規則、個人情報保護規程等)の作成
・基金や寄付金の募集に関する書類・契約書の作成
・管理運営のサポート(議事録の作成等)
・毎年の定期提出書類(事業計画書等)の作成
~出典「大阪府行政書士HP」