外国人雇⽤関係
■外国人を雇用したい。 |
入国管理局への申請手続が必要になります。 原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。 そこで、「申請取次行政書士」の出番です。 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。 ①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続) ②在留期間更新許可申請 ③在留資格変更許可申請 ④永住許可申請 ⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等) ⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等) ⑦就労資格証明書交付申請(転職等) |
法人関連手続・会計記帳
■株式会社、NPO法⼈、組合等の法⼈をつくりたい。 |
当事務所では、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。 また、当事務所では、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております (平成17年法務省告示第292号)。 なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
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■会計記帳等を依頼したい。 |
当事務所では、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効 率の改善のお手伝いを致します。 また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援致します。
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■会社の定款を変更したい。 |
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。 ①株券発行の廃止 ②取締役会設置会社の廃止 ③監査役設置会社の廃止 ④役員の任期延長等 |
許認可申請
■運送業を始めたい。 |
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。 当事務所では、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。 (特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)
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■建設業を始めたい。 |
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。 また建設業に関連する以下の各種申請も行います。 ①経営状況分析申請 ②経営規模等評価申請 ③入札参加資格登録申請 ④宅地建物取引業免許申請 ⑤建築士事務所登録申請 ⑥電気工事業者登録 ⑦解体工事業登録申請 |
■産業廃棄物処理業を始めたい。 |
当事務所では、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。 (当事務所の強い業務)
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■飲食店を開店したい。 |
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。 当事務所では、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。 ①飲食店営業許可申請⼿続 (食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等) ②風俗営業許可申請手続・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等) ③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー) ④性風俗特殊営業届出 (ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等) |
中小企業支援
■国・自治体等の中小企業支援制度を活用したい。 |
行政書士業務は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案を行っておりいわゆるコンサルティングの一面を有しています。 近年、特に国・自治体の中小企業施策に対応して、企業の経営・事業に関するアドバイザーとしての役割を担い中小企業支援業務を行っております。
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■行政書士が行うおもな中小企業支援 業務 |
①知的資産経営導入支援(※)、同報告書の作成支援 ②事業承継支援、確定申請・認定申請書作成 等 ③企業再生支援、企業再生特例認定申請 等 ④経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請 等 ⑤農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援等 ⑥起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請 ※「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務データには表れない資産(知的資産)を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。 そして、知的資産経営の成果を「知的資産経営報告書」によって利害関係者などに開示又は公表することが推奨されています。 知的資産経営は、事業承継・企業再生の強力なバックグラウンドとなります。 当事務所では、中⼩企業の経営を支援する外部専門家として、知的 資産経営導人と知的資産経営報告書の作成をサポートします。
【関連リンク】 |
知的資産・知的財産
■知的財産権の保護・利用をしたい。 |
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。 文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。 また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。 全国4200名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や⼀般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。 知的財産権分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います。 ①著作権分野著作権登録申請 ・ プログラム著作物登録申請 ・ 著作権等管理事業登録申請 ・ 著作権者不明等の場合の裁定申請 ②産業財産権分野 ・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など ③農業分野 ・ 種苗法に基づく品種登録申請 ④契約業務 ・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理 人としての契約書作成、コンサルティング ⑤そのほか ・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請 ・ 侵害品輸入差止申立手続 ・ 公証制度活用など |