「家賃支援給付金」 (経済産業省・中小企業庁)
申請期限が2月15日まで延長されました!
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。
[法人の場合]
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。
[個人事業者の場合]
個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。
【必要書類】
①2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
②法人事業概況説明書の控え(両面)※中小企業
③月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)※個人事業者
④受信通知(1枚)※e-Taxで申告した場合のみ
⑤申請にもちいる売り上げが減った月・期間の売上台帳など
⑥賃貸借契約の写し
⑦直近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(通帳の写し・振込明細書・領収書
等)
⑧申請者本人名義の通帳の表紙および1・2ページ目の両方
⑨本人確認書類(運転免許証・個人番号カード 等)
【報酬額】
当事務所では電話による対応、お客さまの事業所等へご訪問等による「家賃支援給付金」申請にかかるアドバイスや代行申請を承っています。
お客さまのご要望に応じ、以下の2パターンのサービスをご提供しております。