宅建業での独立、宅建業免許の取得をお考えの皆さま・まもなく宅建業免許更新を控えておられる皆さまへ、大阪本町行政書士事務所が全面サポートいたします。
申請手続きに労力と時間を極力省きたいとお考えでしたら、ぜひ弊所のサポートをご利用ください。
宅建業許可とは
宅建業免許を要する宅建業の範囲は次のようになります。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
賃 貸 | × | ○ | ○ |
上記の○部分の行為について、「反復」又は「継続」するものが宅建業の範囲です。
例えば、自分の持ち家を売却する場合などには宅地建物取引業の免許は必要ありません。
宅建免許の区分(大臣免許と知事免許)宅建業の免許には事務所を設置する地域によって国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2つの種類の区分があります。
1.大臣免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通大臣の免許が必要になります。
2.知事免許
1つの都道府県に事務所を設置する場合。同じ県内に複数の事務所がある場合でも、都道府県知事の免許
になります。
宅建業免許の更新・変更
報 酬 額 | 報酬額(税込) | 法定費用 | |
---|---|---|---|
新規 | 知事 | 110,000円~ | 33,000円 |
大臣 | 150,000円~ | 90,000円 | |
保証協会入会手続き(新規申請と同時申込の場合) | 30,000円 | - | |
更新 | 知事 | 90,000円~ | 33,000円 |
大臣 | 120,000円~ | 33,000円 | |
変更届(1項目) |
25,000円 | - | |
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録 | 20,000円 | - |
※保証協会加入については、別途入会金・弁済業務保証金分担金などが必要となります。
※上記はあくまで概算額ですが、お客様から個別に詳細をお聞きしたうえで別途「お見積額」を提示させていただきます。