★ お 知 ら せ ★
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◎ご自身がこれからなさろうとしていることについて「古物商」の許可や届出が
必要か否かチェックしてください。
古物は、新品同然の物でも、新品未使用でも取引された物品は対象になります。
上記は、古物商許可が必要です。
上記は、古物商許可は必要ありません。
上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
上記は、古物市場主許可は必要ありません。
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。
美術品 | 絵画・版画・骨董品・工芸品、登録日本刀、アンティーク物など |
衣類 | 古着・着物・小物類・子供服・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子など |
時計・宝飾品 | 時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 | 4輪自動車・タイヤ・部品・カーナビ・サイドミラーなど |
自動二輪・原付 | バイク・タイヤ・部品・サイドミラーなど |
自転車 | 自転車・タイヤ・部品・空気入れ・カバーなど |
写真機 | カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡・ビデオカメラ・光学機器など |
事務機器 | パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具 | 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具・家庭用ゲーム機など |
道具 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など |
皮革・ゴム製品 | バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製、レザー製)など |
書籍 | いわゆる古本 |
金券 | 商品券・航空券・高速チケット・乗車券・郵便切手・株主優待券など |
これら13種類の中で、ご自身がどれを扱いたいのかを決めます。
① メインの品目を、1つだけ決める
② それ以外にも取り扱う予定のあるものを全て選ぶ(複数可)
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
---|---|---|
法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
法人の定款 | 不要 | 必要 |
住民票 |
必要 本人と営業所の管理者 |
必要 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書 |
必要 同上 |
必要 同上 |
略歴書 |
必要 同上 |
必要 同上 |
誓約書 |
必要 同上 |
必要 同上 |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー | 必要な場合あり | 必要な場合あり |
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。
※上記必要書類以外に所轄警察署のローカル・ルールがあります。
比較的多いと思われるのは「賃貸借契約書」(写し)を求められるケースです。
◎対応地域 大阪府下・近隣他府県等可能な範囲で対応させていただきます。
ご利用料金 (税込み) | 諸経費 | |
古物商許可申請 (個人) |
30,000円 (節約プラン) 40,000円 (お任せプラン) 19,500円 (特割プラン) |
交通費等 |
古物商許可申請 (法人) |
40,000円 (節約プラン) 50,000円 (お任せプラン) 25,000円 (特割ブラン) +営業所1ヵ所あたり 5000円 +役員1名あたり 5000円 |
交通費等 |
「お任せプラン」: 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)の取得は弊所で対応いたします。
「節約プラン」 : 許可申請書の添付書類(上記「公的書類」)はお客さまでご用意いただきます。
「特割プラン」 : 詳細はコチラをclick
※古物商許可証の受取りについては所轄警察署の多くが「本人受取」を指定されている現状、原則申請者本人に受取りをお願いしております。
なお、ご希望により同席させていただくことはもちろん可能です。(要相談)
◎行政手数料(19000円)が別途必要です。(大阪府の場合)
ご利用料金 | 諸経費 | |
古物商 書換申請 | 20,000円 | 交通費等 |
古物商 変更届出 |
20,000円 | 交通費等 |
※ 行政手数料(1500円)が別途必要です。(大阪府の場合)
ご利用料金 | 追加諸経費 | |
申請書類作成 (個人) | 15,000円 | 郵送代 |
申請書類作成 (法人) |
20,000円 | 郵送代 |
申請書類の作成のみを弊所に依頼、最終警察署への書類提出及び受取を御社(申請者ご本人)が対応可能な方であれば、
「警察署事前打合せ+必要書類確認+書類作成」を全国対応致しますのでメールか電話にてお問合せ下さい。
古物営業法の一部改正により、事前に届出をすることにより、「仮設店舗」において、古物の販売だけではなく、買取りもできるようになりました。
古物を買受け等するために営業所以外の場所に仮に設けられ、容易に移動することができるものを「仮設店舗」といいます。(デパートの催事場、広場、イベント会場等をいい、テナント・ビルは不可)
「仮設店舗」による営業を行う場合は、「行商する」の届出を行っている必要があります。
「仮設店舗」において営業を行うときは、営業を行う3日前までに、仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署に届け出なければなりません。
仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2) 1通
仮設店舗営業届出のみ |
所轄警察署への手数料は無料。 |